長期収載品の選定療養について

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただく場合があります。

「特別の料金」とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことです。例えば先発医薬品の価格が1錠100円、後発品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円に消費税を乗じたものを通常の1~3割の患者負担金とは別に「特別の料金」として頂くことになります。

ただし、医師又は歯科医師が医療上の必要があると判断した場合、薬局において後発品の在庫の持ち合わせがない場合、厚生労働省が定めた対象医薬品リストに記載がない場合等は「特別の料金」はかかりません。

詳細は厚生労働省のサイトで確認できますので、下記サイトをご確認ください。